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~NewBE特定技能情報~
技能実習と特定技能の大きな違いについてSpecify Skill Information

特定技能と技能実習は、何が違うのか?皆様疑問に感じていることが多いのではないでしょうか?共通点も多くありますが、 今回は明らかに大きく違う点をご紹介できればと思います。その他ご質問も受け付けておりますので、 お気軽にご連絡ください。(過度な営業はかけませんのでご安心ください。)
弊社でも情報収集を行っておりますが、お答えできない場合もございますことをご了承ください。


大きな違い


※【単純労働可】とは試験及び専門業務の割合が50%、単純作業が50%ということを意味します。
※その他の試験の範囲、専門的な範囲を単純作業として労働させることはできません。(例)機械加工の特定技能労働者が、メッキ塗装の業務に従事等。
※【登録支援機関】が管理することもできますし、外国人労働者を受け入れる企業様自身で管理することも可能です。詳しくは弊社【よく頂く質問】をご覧ください。
※特定技能は試験を受けて合格するという方法でも在留資格を取得できますが、その他に技能実習2号を卒業し、技能検定3号合格者等も特定技能として働くことが可能です。

技能実習生と特定技能で一番の大きな違いといえば、やはり転職が可能になっているという点と、単純作業が特定技能は認められているという点だと思われます。 その他にも、労働者が保証金等を支払っているかどうかの確認等、外国人労働者を保護する規定が数多く置かれています。
特定技能は、技能実習2号卒業者又は試験を合格した人材で即戦力・定着が期待できる人材です。是非導入をご検討いただければと思います。

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